現在(2022年4月1日)26名が会員登録されていますが、数名の入会が可能です。ふれプラの「住民活動支援センター」を通じて担当者までご連絡ください。
第2水曜日はコーチを招いての活動日です。その時、ご一緒に1~1.5時間の体験は可能です。
道路交通法 第10条
第1項
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
要約:歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
しかし、右側が通行できない時などは左側に寄つて通行してもよい。
これは、ジョギング(ランニング)の場合もあてはまる。
ただし、デモ活動等、警察署長の許可を受けている場合には、許可条件に従うことになる。
参考URL 「全てのランナーが知っておきたい!ランニングマナー10選」https://runnal.com/12501